建築士の指定講習の「木造住宅の省エネルギー」についての項目に「気密性能の重要性」についての文面があります。

 

『省エネルギー性への期待が高まっているが、その効果を享受するためには、C値0.5/の気密性能が必要』とあります。

 

1999年の国の基準では、C値は、地域別で2~5㎠/と定められていました。

当時の基準の1/10の厳しい数値です。

 

ところが、平成21年度の「省エネ法」の改正では、この気密性能の規定が除外されたのです。

建築士の講習で、毎回重要性を強調されているのに、国の法律からなぜ除外されているのか???

 

除外されている理由を考えます。

 

1.気密性能を測定する公的機関が無い

2.気密測定を実施するタイミングが決められていない

3.気密性能を確保するためには、施工する大工をはじめとする職人が、気密を確保する手法を熟知していなければならない

4.日射取得率をよくするために、開口部を大きくすると、サッシの性能上絶対に隙間ができるため、「省エネ基準」に矛盾する

5.工場生産で、現場で箱を組立てる方式の工法では、わずかな寸法の違いで隙間が必ず発生する。その為、気密測定ができない

 

まだまだ、たくさんの理由が考えられるのですが、一番は「ハウスメーカーは気密性能を確保することができないから」というのが、除外されている理由かと思います。

 

ちなみに、当社では自社で気密性能測定をやっています。

今、建築中の米原市中多良の現場では、隙間相当面積0.1/でした。

 

断熱性能は、良い断熱材をたくさん使えば、いくらでも良くなります。

気密性能は、家を建てる工務店が、「気密性能」にこだわらなければ、決して良くなりません!

 

ハウスメーカーに絶対にできない事に、当社はこだわって行きます!