『2021年4月1日より、建築士は、300㎡未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性等について、書面を交付して説明することが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」で義務付けられます。

また、建築主は、建てようとする住宅について、省エネ基準に適合するよう努力義務が同じ法律で課せられます。』

 

説明義務制度とは、住宅からの二酸化炭素の排出を抑えるための手法として、今年の4月1日より設計士に委託した住宅について、「これから設計する家は省エネ基準に適合していますよ」或いは、「この設計した家に省エネ基準を適合するには、○○を追加すれば基準に適合します。将来、実施してください。」という説明を、書面で行う義務があるということです。

 

当社では、すでに新築の住宅には『低炭素住宅認定申請』を行い、家の性能説明を行っています。さらに『気密測定』を自社で行い、その性能をより高める作業をやっています。

 

また、隠れて見えなくなる断熱材の施工状況写真を撮影し、現場を確認できないお施主様に完成後、お渡ししています。

 

私は、この『説明義務制度』については、大変良いことだと思います。ただ、実際にその通り施工しているかどうかの現場審査はありません。あくまでも施工業者まかせの法律です。

 

説明を受けた義務として、お施主様には、その通りに断熱材が入っているかどうかの確認をしていただきたいと思います。

 

国土交通省が出している説明義務マンガです!